障害年金と診断書に関するQ&A

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 田中浩登

最終更新日:2024年02月01日

障害年金と診断書に関するQ&A

Q障害年金の診断書はどのようにもらえばいいですか?

A

 医師または歯科医師に書いてもらう必要があります。

 障害年金の裁定請求をするためには、請求書に障害に関する診断書を添付する必要があります。

 障害年金の診断書は、日本年金機構が定める障害ごとの所定の書式で作成する必要があります。

 障害年金の診断書を作成することができるのは、医師または歯科医師に限られます。

Q診断書に有効期限はありますか?

A

 請求に応じた有効期限があります。

 障害年金について認定日請求する場合、障害認定日から3か月以内の現症を記載した診断書が必要となりますが、その有効期間は障害認定日から1年です。

 障害年金の遡及請求または事後重症請求をする場合、現症日の3か月以内の診断書が必要となるため、有効期限は現症日の3か月以内となります。

Q障害年金の診断書作成はいくらかかりますか?

A

 医療機関によって異なりますが、5000円から1万円ほどです。

 障害年金申請のために必要な診断書の料金は、作成を依頼する医療機関によって異なります。

 診断書の料金の相場は、5000円から1万円です。

Q障害年金の診断書は重要ですか?

A

 診断書の内容によって障害年金が受給できるかどうか決まるため、非常に重要です。

 障害年金を受給するためには、障害の程度が障害認定基準に該当する必要があります。

 障害認定基準に該当するかどうかは、診断書の記載で判断されるため、診断書の内容は非常に重要となります。

 特に、精神の障害については、診断書に日常生活状況を反映してもらえるよう努力する必要があります。

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