障害者年金

文責:所長 弁護士・社会保険労務士 田中浩登

最終更新日:2022年10月21日

1 障害年金とは

 障害年金とは公的年金の保障の一つです。

 公的年金には、3つの保障があり、高齢になった際の保障が老齢年金、被保険者が亡くなった際の保障が遺族年金、病気やケガによって、就労や日常生活に支障が生じた際の保障が障害年金になりなります。

 なお、よく障害年金のことを「障害者年金」と誤解している方もおられますが、正確には「障害年金」といいます(なお、自治体から交付されるのは「障害者手帳」であり、この場合は「者」が付くことになります。)。

2 障害年金はどんな時に受給できるか

 障害年金は、病気やケガによって、就労や日常生活に支障が生じた際の保障になります。

 そのため、高齢でなくても受給することができます。

 また、病気やケガの理由は原則として問われません。

 そのため、仕事中のケガ等である労災や、交通事故による障害、先天性の疾患等でも受給することができます。

 ただし、労災として給付を受ける場合や、交通事故で賠償を受ける場合には給付の調整がなされることになります。

3 障害年金は働いていても受給できる

 また、障害年金は、病気やケガによって、就労や日常生活に支障が生じた際の保障ではありますが、実際に働いていてももらえることもあります。

 働けないことは要件ではなく、病気やケガが障害等級に該当すれば、就労していたとしても支給を受けることができます。

4 障害者手帳がなくとも障害年金がもらえることもある

 障害者手帳の日程基準と障害年金の認定基準は異なっています。

 そのため、障害者手帳を持っていなくとも、障害年金をもらえることもあります(なお、前述のように障害年金には「者」がつかないのですが、「障害者手帳」には「者」が付くことになります。)。

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